第一百四十六条薬品監督管理部門を守るべき「薬品管理法」、「行政許認可法」及び「薬品管理法実施条例」の規定の薬品の登録時限要求。この弁法において「医薬品登録期限は、薬品登録の受理、審査、承認など仕事の最も長い時間、法律によって法規の規定の承認申請資料などを補充して中止または時間不計算を含む。
登録検査薬、・勤務時間に従いすべきは、本弁法の規定により執行する。特殊な原因が時間の延長は、理由を説明し、報国家食品薬品監督管理局の許可を告げる申請者。
第一百四十七条薬品監督管理部門を申請して形式審査し、下記の情況によって別れて対処する:
(1)申請事項を法により行政許可を取得する必要がないのなら、即時告知申請者は受け付けません、
(二)申請事項を法により本部門に属していない職権範囲は、即時に受理しない決定し、申請者に告知関係行政機関の申請、
(3)の申請資料の存在その場で訂正のミスは、その場で訂正許可申請者、
(4)の申請資料は不具あるいは法定形式に合わないのなら、その場であるいは5日内に一度告知申請者が補正の全部の内容、期限を過ぎて知らせないの、を受取っ申請資料の日からは受理、
(5)申請事項は当部門の権限、申告の資料はそろって、該当法定形式、または申請者に提出を求めるすべて補正資料は、登録申請受理薬品。
薬品監督管理部門や登録申請受付受理しない薬品には、専用印鑑登録をドラッグ発行日付と明記の書面証憑。
第一百四十八条の省、自治区、直轄市の薬品監督管理部門は申請後30日以内に完瞭の開発状況及び原資料の照合・審査、申告資料の審査、抽出検査サンプル、通知薬品に登録する検査、審査意見と照合・審査報告申請者の申請資料を提出するとともに一緒に国家食品薬品監督管理局などの仕事、同時に審査意見申請人に通知する。
第一百四十九条薬品登録検査時間以下の規定により執行する:
サンプル検査(1):30日;同時に進行すると標準サンプル検査:60日、
(2)の特別な薬やワクチン類製品のサンプル検査:60日;同時に進行すると標準サンプル検査:90日。
本方法第36条の規定は医薬品検査が臨床試験サンプル検査では、前項のサンプル検査に時間が完成。
第五十条技術・仕事時間以下の規定により執行する:
新薬が臨床試験(一):90日;許可に特殊承認プロセスの種類:80日、
(二)生産:新薬150日;許可に特殊承認プロセスの種類:120日、
(3)はすでに発売薬品剤形やジェネリック医薬品の変更申請:160日、
(4)が必要とされる技術・の補充申請:40日。
薬の輸入の登録申請の技術・時間が前項の実行参照。
第一百五十一条技術・過程の中が補充資料の申請者は、使い捨て補充通知を出して資料、出願人に通知内容を補足資料異議の申し出を、当面は申請者の意見を述べる。申請人は4ヶ月以内に完成補充通知使い捨て資料に入り、特殊承認プロセスに特殊承認プロセスの依頼。
補足資料を受け取った後、技術・時間を超えるべきではないの1元規定時間/ 3;特殊承認プロセスに入って、規定の時間を超えてはならないの1 / 4元。
登録申請者自ら薬品過程の中で提出の撤回を申請する、その承認プロセスが自動的に終瞭する。
第152条国家食品薬品監督管理局は20日内に審査決定で、20日に決定、所轄局の指導(者)の承認を経て、10日延長し、延長の理由は、時限告知申請者。
第一百五十三条国家食品薬品監督管理局に登録してはならない医薬品の承認の日から10日以内に発表、配達関係行政許可証。 |